Q、おとり広告とは?
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A、広告した物件以外のものを購入するように誘導するいわゆる客寄せ広告です。条件に当てはまるものとして下記のようなものがあげられます。
1、実際には物件が存在していない架空の物件を広告する
2、売却済みまたは他人の物件なのに無断で物件広告する
3、物件はあるが広告主がこれを販売する意志を持ってないのに広告する
これらは宅建業法に違反していますし、不動産の表示に関する公正競争規約では禁止されています。
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