Q、高度地区とは? ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
A、都市計画法に基づき、建築物の高さが定められた地区を「高度地区」といいます。住居専用地域など良好な住環境を維持するために、建築物を指定した高さ以上にしてはならない最高限度を定めた地区と、土地の高度利用の面から、建築物を指定した高さ以上にしなければならない最低限度を定めた地区とがあります。
>>不動産一問一答一覧
>>不動産用語一覧
>>不動産登記用語一覧
一般公開物件
件
会員公開物件
048-780-6780[営業時間]10:00 AM - 6:00 PM|[定休日]水曜日・第2第3木曜日