Q、地目とは?
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A、登記簿に記載されている土地の用途・種類のことを「地目」といいます。地目は、現況と利用状況によって定められることになっていますが、登記簿上の地目と実際の土地の利用状況が一致していない場合もあります。また、地目は、田、畑、宅地、学校用地、鉄道用地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園、雑種地の23種類に区分されています。不動産取引にあたっては、田・畑など地目により権利の移転等が制限される場合があります。
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