Q、取引態様の明示とは? ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
A、「取引態様の明示」とは、宅建業者が宅地建物の取引に関する広告を行ったり、注文を受けたりする際に、取引態様の別を明示しなければならないという宅建業法の規定です。取引態様には、売主、貸主、代理、媒介があり、宅建業者はどれに該当するか取引態様を明らかにする必要があります。
>>不動産一問一答一覧
>>不動産用語一覧
>>不動産登記用語一覧
一般公開物件
件
会員公開物件
048-780-6780[営業時間]10:00 AM - 6:00 PM|[定休日]水曜日・第2第3木曜日