Q、不動産の表示に関する公正競争規約とは? ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
A、不当景品類および不当表示防止法に基づき公正取引委員会の認定を受けて、不動産業界が設定した不動産の取引に関する広告その他の表示に関する自主規制基準を「不動産の表示に関する公正競争規約」といいます。不動産広告に関する不動産業界の約束事であり、不動産業界では一般的に「表示規約」または「広告規約」と呼んでいます。
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