あなたのビル・マンションの水は安心ですか?



 

■水道法改正
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

平成13年7月4日に水道法が改正され、貯水槽水道に関して水道事業者および貯水槽水道の設置者の責任を、供給規程において明確に定めることが必要になりました。これにより、従来まで管理責任が明確になっていなかった小規模の貯水槽についても、徹底した管理責任が求められることになりました。今後は、すべての貯水槽の責任の所在が明確になることにより、清掃や検査など適正な管理を求めることが可能になります。安全で安心な水の確保のためにも、お住まいの貯水槽がどのようになっているかを点検してみることを、ぜひ、おすすめします。

 

 

■貯水槽(貯水槽水道)とは?
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

ビルやマンションなどの高い建築物では、水道管から供給された水をいったん受水槽にため、これをポンプで屋上などにある高架水槽にくみ上げてから、各家庭のみなさんに給水します。この受水槽と高架水槽を合わせた設備を一般的に貯水槽といいます。今回の法律改正によって、すべての貯水槽について(従来は10㎥を超える受水槽のみが対象)管理責任の所在が明確になり、受水槽から先の水の管理は、貯水槽設置者の責任となります。

 

 

 

■きちんと管理されてないとどうなる?
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

・水道水が汚染

・フタが開いて雨水・ゴミなどが中に

・防虫網が破れて虫やネズミが侵入

・亀裂から水が

・給水管が劣化して鉄サビが発生

 

 

■いつでも安心な水を飲むために
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

蛇口をひねれば出てくる安全な水道水。こんな当たり前のことも、日ごろの管理を怠ると大変な事故につながることもあります。正しい管理の仕方を知って、私たち自身で安全な水を守りましょう。

 

▼貯水槽の掃除

1年に最低1回以上、専門の清掃登録業者に定期的に清掃を行ってもらいましょう。

 

▼貯水槽の点検

水槽にひび割れがないか、汚水などに汚染されていないか、水槽内に異物の混入がないかなど、定期的に点検を行ってください。特に地震、台風、凍結、大雨の後は点検が欠かせません。

 

▼水質検査の実施

各家庭の蛇口から出る水の水質検査を定期的に行ってください。異常があったときには、必要な水質検査を行い、安全を確認してください。

 

▼残留塩素測定

特に義務付けられてはいませんが、念のために遊離残留塩素を測定してみてください。0.1ppm以上であれば細菌、大腸菌群、0-157は死滅しており安心できます。0.1ppm未満なら業者に依頼して原因を探す必要があります。

 

 

■定期的な受検
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

貯水槽水道の規模や各水道事業体の給水条例によりますが、基本的に貯水槽設置者は、定期的に貯水槽水道の管理についての検査を受けることが必要です。あなたがお住まいのビルやマンションの貯水槽は検査されていますか?

 

 

■清掃業者の選び方
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

業者によって料金が違いますので、複数の業者から見積もりをとり、作業内容やアフターサービスなどを比較してから納得のできる業者に依頼してください。清掃終了後は、業者から作業記録や写真などによる「清掃報告書」を受け取り、保管しておきましょう。業者の連絡先がわからなければお住まいの市区町村の保健所などに相談してみてください。

 

 

■こんなことに気づいたら管理者に相談を
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

▼自分でできる水質チェック

 

 

■万が一の時は…
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

水の汚染は、常識では考えられないことが原因で発生することがあります。事故によって貯水槽に汚れや異物が混入したり、災害によって貯水槽自体に異常が発生することも十分考えられます。管理責任者には次のような処置が求められます。