それはデートDVかも?



彼氏・彼女のこと好きだけど…、こんなことありませんか?

 

【身体的暴力】

・殴る、叩く、蹴る

・物を投げつける

・髪を引っ張る

 

【経済的暴力】

・貸したお金を返さない

・デートのお金をいつも支払わせる

・高額なプレゼントをさせる

 

【性的暴力】

・無理やり性的な行為をしようとする

・嫌がっているのに身体に触ってくる

・避妊をしてくれない

 

【精神的暴力】

・無視する、バカにする

・大声で怒鳴る、脅す

・友達関係や行動を制限する

・「別れないなら死ぬ」と言う

 

【デジタル暴力】

・勝手にSNSをチェックする

・数分おきに電話をかけてくる

・連絡先を削除する

・勝手に裸や下着姿の写真・動画を撮る・要求する

 

ひとつでも当てはまればデートDVの可能性があります。

これらはすべて暴力です。デートDVは、交際中の恋人同士で起こる暴力のことです。恋人は、「自分のモノ」ではありません。相手のことを「こわい」と思ったり、「びくびく」したり、相手の顔色をうかがって「辛くて苦しい」と感じたとき、二人の関係性がおかしいのかもしれません。

 

▼デートDVはなぜ起きる?

「自分だけを見てほしい」「自分を最優先してほしい」「自分の思い通りに動いてほしい」などの一方的な気持ちの押しつけは、デートDVが起きるきっかけになります。暴力や考えの押しつけといった力で思い通りに相手を支配しようとすることは、交際相手に対する「暴力」、いわゆる「デートDV」にあたります。

 

▼別れたいと思うけどやめられないのはなぜ?

「私の努力が足りないから」と自分のせいにしたり、「私がいないとこの人はダメだ」と自分が必要だと思い込むことでつらい気持ちを封じてしまうことがあります。暴力をふるう時と優しい時が繰り返されるうちに、「自分が我慢すれば…」「愛されているから怒られるんだ…」などと思い込み、離れられなくなります。また、「別れたら絶対に許さない」「自殺する」などと脅され、恐怖心から離れられなくなることがあります。

 

▼デートDVはよくあるの?

デートDVは身近な問題で、誰にでも起きる危険性があります。交際相手から暴力を受けた経験のある女性は約6人に1人、男性の約12人に1人という調査結果が出ています。

 

▼恋人と安心できる関係を作るには

1、自分のことを大切にする

自分の気持ちを大切にし、嫌なことは「NO」と言いましょう。

2、暴力を認めない

どんな理由があっても暴力は決して許されません。

3、相手を尊重する

自分の考えを押し付けず、互いの違いを認め、相手を大切にしましょう。

 

▼友達に相談されたら…

大切な友達が勇気をもって相談してきたら、あなたはどうしますか。

・あなたが聞いてあげるだけでも、友達の支えになります。

・友達の気持ちを大切にしてあげよう。

・専門の相談窓口の情報を教えてあげよう。

デートDVは親や先生に相談しにくいもの。友達の相談にどう対応していいかわからない時は、あなた自身がそのことについて、専門機関に相談することもできます。相談相手とのつながりを保ちながら、あなた自身が抱え込みすぎないこともとても大切です。

 

▼デートDVだけではない、身近な問題も!

セクシュアルハラスメント(セクハラ)

セクハラとは相手を不快にさせる性的な言動(発言や行為)であり、性別を問わず加害者にも被害者にもなりうる問題です。これには女性(男性)はこうあるべきという考えを押し付け、相手を不快にさせる言動も含まれます。セクハラにあたるかどうかは、受け手の判断で決まります。これは、男性から女性、女性から男性だけでなく、同性同士でも同じです。

 

SNSを悪用(リベンジポルノ・自画撮り被害)

元交際相手から、交際中に撮影した画像や動画をインターネット上に流出されるリベンジポルノや、SNSで知り合った人からの自画撮り要求による画像流出被害が増加しています。インターネット上に一度流出した写真は、削除することは困難です。被害にあってしまったときは、早めに相談しましょう。

 

JKビジネス・AV出演強要

モデルやアイドルのスカウト、アルバイトへの応募をきっかけに、性的な行為を強要される事例が発生しています。「簡単」「高収入」などと宣伝していますが、性被害やストーカー被害につながる危険性があります。

 

 

【上尾市男女共同参画推進センターのご案内】

(相談無料)(秘密厳守)(匿名相談可)

●相談専用電話>>048-778-5110

・女性のための相談(要予約)(女性カウンセラーが対応)

 相談日時:水曜日(祝日・年末年始を除く)

 10:00~12:00、13:00~16:00(50分間)

・女性のための法律相談(要予約)(女性弁護士が対応)

 相談日時:毎月第3火曜日(祝日を除く)

 13:00~16:00(30分間)

・DV電話相談(予約不要)

 相談日時:月~金曜日(祝日・年末年始を除く)

 10:00~12:00、13:00~16:00

 


 

上尾市では、【みとめ合い 思いやり ともに輝く!】の基本理念の下、男女共同参画社会の実現を目指しています。

 

男女共同参画社会とは?

男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もっと男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会です。(男女共同参画社会基本法第2条

 

男女共同参画社会を実現するために

男女共同参画社会基本法」では5つの基本理念を掲げています。

1、男女の人権尊重

性別にかかわりなく、一人の人間として尊重され、個性と能力を発揮できるようにしていきます。

2、社会における制度・慣行についての配慮

「男は仕事、女は家事」といった固定的な性別役割分担意識にとらわれず、対等に活動が行える社会の制度や慣行のあり方を考える必要があります。

3、政策等の立案と決定への機会確保

男女が社会の対等な構成員として方針の立案・決定に参画する機会を確保する必要があります。

4、国際的協調

男女共同参画に関連がある条約や国際会議等を周知し、ほかの国々や国際機関と協力します。

5、家庭生活における活動とほかの活動の両立

家族を構成する男女が互いに協力し、社会の支援を受け、仕事や学習、家族としての役割を果たしながら地域活動ができるようにします。

 

■多様なセクシュアリティについて

性のあり方は人それぞれです。必ずしも男性、女性とは分けられるわけではありません。価値観や考え方の広がりを持って、様々な性のあり方に対応できる社会を築いていくことが必要です。上尾市では令和3年3月から「上尾市パートナーシップ宣誓制度」を開始しました。パートナーシップの関係にある二人の宣誓を受け、市がパートナーシップ宣誓書受領証を交付するものです。