“住宅ローン”は借りた本人が融資物件に住むことを条件に低利で貸すローンだから、転勤で家を離れる場合は要注意。税金の還付が受けられる「住宅ローン控除」の面でいえば、国内の単身赴任なら赴任期間中も引き続き使えるが、家族ごと赴任では適用なしになるから、単身赴任の方が有利。
たとえば、ローンを返し始めて2年経ち、家族で3年間赴任した場合の例では、期間10年間の「住宅ローン控除」のケースで控除対象になるのは、最初の2年+赴任から戻った後の5年の合計7年間に減ってしまう。一方、単身赴任(海外勤務の場合をのぞく)の場合は、10年間まるまる控除対象にできる。ただし、単身赴任の期間中も「住宅ローン控除」を受けられるようにするためには条件がある。残った家族は引き続きその家屋に住み、また、転勤などから戻ってきたら、その家に戻って、家族と同居する見込みであることが必要。
なお、家族ごと赴任した場合、戻ったときに再び「住宅ローン控除」を受けるためには、赴任時と帰任時に税務署に届出する必要があるので忘れずに。