一般に、契約をしたら解約することは難しいと思いがちだが、手付金を放棄すれば、契約の解消は意外に簡単だ。なぜなら、契約の証拠金である手付金には、「解約手付」としてのもう一つの役割があるからだ。「解約手付」は一般に、契約成立後から物件引き渡し前までに限り使える切り札。買主側の事情で契約を解消したい場合は、手付金を放棄することで可能になる。逆に、売主側の都合で契約を取り消したい場合は、売主側が手付金の倍額を買主に返すことで契約解除できる。
一般公開物件
件
会員公開物件
048-780-6780[営業時間]10:00 AM - 6:00 PM|[定休日]水曜日・第2第3木曜日