住宅購入に妻もお金を出したときは、名義に注意。ローンを組むのが夫だからということで、まるまる夫名義で登記すると、贈与税が課税されてしまう。贈与税がかからないのは年間110万円まで。それを超えると、金額に応じて税率はどんどんアップ。1000万円を超えると最高税率の50%が課せられる。細かな計算式は省くが、贈与財産の価格合計が400万円の場合、贈与税額は33万5000円。800万円の贈与で151万円、1200万円受け取った場合は320万円の贈与税額を、贈与された人は払う義務が生じる。
そんなときは、所有権の登記をする際に、それぞれの持ち分を登記する共有名義にすれば大丈夫。たとえば、4000万円の物件で妻が1000万円の頭金を出していたら、夫の持ち分を4分の3、妻の持ち分を4分の1にして登記すれば、贈与税はかからない。