登記簿謄本は「乙区」が大事!



 

登記簿謄本は土地、建物別で、それぞれ3部構成になっている。どこにあるかといった情報が記されている「表題部」と、所有権に関する「甲区」、所有権以外の権利関係に関する「乙区」だ。見落としてはいけないのは、「乙区」の記載内容。たとえば、「乙区」の最後に抵当権が載ったままだと、前の人の債務がまだ残っているということになり、債務の肩代わりといったトラブルのもとにもなる。「乙区」は購入前にすべて完全に抹消することを売主に求めることが必須だ。

 

売主は、「甲区」の一番最後に載っている登記名義人のはず。だが、もしも売主とこの登記名義人が異なっている場合は要注意。正当な所有者でない人からの購入はトラブルのもと。すでに登記名義人である所有者と今の売主の間で売買契約済みながらも未登記というケースなら、その売買契約書の確認はしておこう。