ご存知ですか?相続登記の義務化



 

相続した不動産の登記が2024年4月より義務化されました。相続で不動産取得を知った日から3年以内に相続登記・名義変更を行わなければなりません。相続登記を怠ると罰則が科せられる場合もございます。(登記義務化罰則10万円以下の過料)※法改正前に所有している相続登記住所変更登記が済んでいない不動産についても義務化の対象になります。

 

 

■変更内容
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

▼相続登記の義務化

相続で不動産取得を知った日から3年以内に相続登記・名義変更を行わなければならない。

 

▼住所等変更登記の義務化

住所や氏名などを変更した場合も義務化され、2年以内に手続きを行わなければならない。

 

▼土地の所有権を放棄しやすい仕組み

相続したものの土地を手放したい場合は、一定の要件(建物が建っていない、土壌汚染がない、権利関係に争いが無い等)を満たせば国庫に返納できる。

 

 

■心当たりはございませんか?
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

・自分の住む家や土地が親名義になっている

・相続した実家をそのままにしている

・相続登記に関してまずはどこに相談したらいいかわからない

・法務局から所有者不明の土地の相続人である通知が届いた

 

 

■お決まりですか?相続した不動産のこれからのこと
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

相続された家や土地、今後についてはお決まりですか?昨今社会問題となっている「空家」「空地」の取得経緯は大半が「相続」となっており、相続後、そのまま所有するだけに留まっている方が多いようです。そのままにしておくとあなたの負担に。活用せずそのままにしておくと管理の手間はもちろん、固定資産税も払わなければなりません。またあまりにも放置しすぎると、「空家」「空地」となり固定資産税が6倍になることもあります。

 

 

■固定資産税が6倍!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

固定資産税の住宅用地特例が解除されると、固定資産税が6倍に上がる可能性があります。「改正空家対策推進特措法(空家等対策の推進に関する特別措置法)」という法律により、放置すると特定空家になる可能性の高い「管理不全空家」・周辺の生活環境に影響を及ぼしている「特定空家」に指定された場合、「住宅用地特例」が適用されなくなってしまいます。※200㎡を超える土地の場合は税率が異なり、「管理不全空家」「特定空家」に指定された場合の固定資産税は3倍になります。※法改正が2023年6月14日に公布され、施行は原則として公布日から6か月以内と法令で定められています。

 

 

■未利用の不動産はございませんか?
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

当社では、《将来的に処分を検討している不動産》《利用していない不動産》等の売却相談も承っております。まずはお気軽にご相談ください。ご事情・ご希望に合った解決策をラビットホームが提案します。