「5年ルール」と「125%ルール」で固定される支払額



 

■「5年ルール」と「125%ルール」で固定される支払額
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「5年ルール」とは、金利が上昇しても5年間は直前の元利均等返済額を維持するというものです。つまり、急に金利が上がっても毎月の支払いが急に増えるわけではありません。「125%ルール」とは、金利が上昇してから5年経過して毎月の元利均等返済額を増やすときには、直前の125%を上限にするというものです。つまり、大きく金利が上がっても毎月の支払いは125%までしか上がらないことを示しています。この125%は、5年間は維持されます。ですから、元本が多い当初の10年間の元利均等返済額については、最大でも最初の125%までしか上がることはないのです。

 

●「住宅ローン控除」で上昇した金利負担が軽減される

金利が上がって返済額が変わらないと、元本の減りが遅くなります。底だまりに元本が残ることになりますが、これに対しても金利がかかります。しかし、「住宅ローン控除」がある13年間(または10年間)は、その金利負担が軽減されるのです。住宅ローン控除は、住宅ローンの利息を国が肩代わりしてくれる減税制度です。これは年末調整で返ってきます。その金額は、最大で12月末時点の住宅ローン残高の0.7%です。次の通りです。

 

▼住宅ローン控除のキャッシュバック

・家を購入した年の年末から数えて13回(または10回)

・年末の住宅ローン残高の0.7%を上限として税金を還付する

 

「当初の10年間」は元本が多いため、返済額がなかなか減らない苦しい時期です。仮にここで金利が上がると、さらに元本の減りが遅くなってしまいます。しかし住宅ローン控除は、元本が多いほうがその恩恵も大きくなります。元本の減りが遅いほうが有利に働くわけです。