■連帯保証人が負う圧倒的なデメリット
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保証人と連帯保証人では、主債務者が住宅ローンを返済できなくなった場合に代わりに返済する義務を負うという点では共通しますが、主に次の3点で圧倒的なデメリットがあります。
①催告の抗弁ができない
債務者がいきなり保証人に対して請求をしてきた場合、保証人であれば「まずは主債務者に請求してよ」と主張することができるが(催告の抗弁)、連帯保証人は有無をいわせず、返済させられる。
②検索の抗弁ができない
主債務者が返済できる資力があるにもかかわらず返済を拒否した場合、保証人であれば主債務者に資力があることを理由として「まずは主債務者に請求してよ」と主張することができる(検索の抗弁)。しかし連帯保証人は有無をいわせず、返済させられる。
③何人いても一人ひとりが債務全額の責任を負う
保証人が複数いる場合、保証人はその頭数で割った金額のみを返済すればいいのに対して、連帯保証人は一人ひとりが債務全額の返済責任を負う。
所有するのはたった10%の持分であっても、連帯保証人になれば住宅ローン全額の責任を負うのです。