注文住宅ではほとんどの代金を前払いしなければならない



 

■注文住宅ではほとんどの代金を前払い
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土地を購入して注文住宅を建てるまでには、工事の着工前から土地を購入しておく必要があります。家を建築する工務店に対しては、着手金、中間金(1~2回)、完成時に残代金、と建築費用を複数回に分けて前払いしなければなりません。なぜなら、工務店と結ぶ契約は売買契約ではなく請負契約であり、次のような違いがあります。

 

●売買契約と請負契約の違い

▼売買契約

売主が特定の財産権を買主に引き渡すことを約し、買主は売主に対して代金を支払うことを約する契約。

▼請負契約

請負者がある仕事の完成を約し、発注者がその仕事の結果に対して報酬を支払うことを内容とする契約。

 

売買契約であれば、家を引き渡してもらうまでは代金を払う義務はありません。建売住宅や新築マンションを不動産会社から購入する場合や、中古住宅を前の持ち主から購入する場合などがこれにあたります。 しかし、注文住宅は請負契約です。この場合、工務店は家を建てる仕事をすることが義務なので、家の材料費や下請けに払う必要経費などは注文者が払う必要があるのです。