高額医療費制度や傷病手当金は国の法律で定められている制度なので、すべての人が受けられる給付です。さらに、福利厚生が充実している会社員や公務員には、さらに上乗せの給付=付加給付というものがあります。次の2つをチェックしておきましょう。
①医療費の自己負担額が上限2万円という場合もある
例えば、高額医療費制度では低所得者でも月に3万5400円が負担の上限ですが、大企業の健保組合や公務員の共済組合などでは、「1か月の自己負担額が2万円を超えると、超えた部分は全額払い戻し」としているところもあります。
②差額ベッド代や見舞金、職員互助会
「差額ベッド代がかかった場合の追加負担金」や「入院見舞金」がある場合もあり、加えて職員互助会でさらにもう一段階上乗せ給付をする、見舞金が支払われる場合もあります。健保組合と互助会の合わせ技でさらに自己負担額が減り、数千円ですんでしまう場合だってあるのです。知らずに重複した民間生命保険に加入して、保険料を払っていないでしょうか?この機会に見直してみることをお勧めします。