自然災害からの再起をサポートする「自然災害債務整理ガイドライン」



 

地震保険に加えて被災者の再起をサポートする、「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」を紹介します。このガイドラインは、自然災害の影響を受けたことによって住宅ローンなどの債務を弁済できなくなり、自己破産するしかない状態になった個人が、破産手続などによらずに、ローンの免除や減額を銀行に申し出て債務整理を行う際の準則として取りまとめられたものです。これによって得られるメリットが3つあります。

 

●「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」のメリット

①手続き支援を無料で受けられる

債務整理は法律上の手続きです。陳述書など法律上の書類作成が必要ですが、弁護士などの「登録支援専門家」による手続き支援を無料で受けられます。

 

②財産の一部を手許に残せる

生活必需品や現預金(上限あり)などの自由財産に加えて、被災者生活再建支援金、災害弔慰金・災害障害見舞金については基本的に手許に残すことが可能です。

 

③個人信用情報として登録されない

このガイドラインで債務整理した場合は個人信用情報(俗にいうブラックリスト)に記録されないので、新たな借入に影響しません。その後、生活を再起したときにカードを作れますし、住宅ローンだって組めるのです。

 

 

制度の対象となる自然災害は2015年9月2日以降に災害救助法の適用を受けた自然災害なので、地震のみならず、大雨や台風による洪水や山崩れも対象となります。まだ認知されていないこともあり利用状況は低調ですが、地震大国日本で家を購入する人はぜひ知っておくべきガイドラインです。