令和4年度税制改正により、住宅ローン控除の控除率は1%から0.7%に引き下げられました。これにより、12月末時点の住宅ローン残高に0.7%を乗じた金額が13年間(または10年間)、所得税及び住民税から還付されます。さらに、購入する住宅の環境または省エネ性能によって1年間に控除される税額に上限が設定されています。
▼13年間0.7%の住宅ローン控除を受けられる①条件と②控除の上限額
①条件:居住用家屋の新築、居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得または宅地建物取引業者により一定の増改築が行われた一定の居住用家屋の取得であって、令和4年から令和7年までの間に居住を開始すること。
②控除の限度額:次の住宅環境性能によって1年間の控除上限額の差異が設けられている。
・認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅:35万円
・ZEH(ゼロエネルギーハウス)水準省エネ住宅:31.5万円
・省エネ基準適合住宅:28万円
・その他の住宅:21万円
▼10年間0.7%の住宅ローン控除を受けられる①条件と②控除の上限額
①条件:既存住宅の取得または住宅の増改築等であり、令和4年から令和7年までの間に居住を開始すること。
②控除の上限額:次の住宅環境性能によって1年間の控除上限額に差異が設けられている。
・認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅またはZEH(ゼロエネルギーハウス)水準省エネ住宅または省エネ基準適合住宅:21万円
・その他の住宅:14万円
「既存住宅」は聞きなれない言葉ですが、一般的な住宅市場で売りに出されている中古住宅を意味します。令和3年度までの住宅ローン控除は10%の消費税が課税される住宅取得を「特別特定取得」として13年の控除とし、消費税が課税されない住宅取得を10年の控除としており、その課税か非課税かの判断が少々複雑だったのですが、そのような区分は廃止されて素人目にも判断しやすくなりました。