住宅ローン控除は減税制度であり、当年度の所得税が返金され翌年度の住民税が少なくなることによって控除されます。そのため、自分が納めた当年度の所得税と翌年度に払う予定の住民税の金額(上限は前年の課税所得の5%と9万7500円のいずれか低いほう)以上に受けることはできません。つまり、前述で説明した住宅環境性能等による上限だけでなく、自分が払っている税金も上限となり、その税金は所得によって変わります。つまり、自分の年収によっても自ずと上限があるということです。ご自身の所得税額を知りたければ、源泉徴収票の源泉徴収額を見てください。住民税はお住いの市役所の税務課で納税証明書を発行してもらえばわかります。
こちらは、新築の認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅(以下「新築認定住宅」という)を取得する場合の、額面年収ごとの住宅ローン控除上限額の目安です。カッコ内はそれに相当する年末住宅ローン残高であり、0.7%で割り戻すことで計算しています。控除上限額は扶養家族の人数によっても変わるので、あくまで目安として利用してください。
▼新築認定住宅を取得する額面年収ごとの住宅ローン控除上限額の目安(カッコ内は住宅ローン残高)
・年収200万円→6.9万円(983万円)
・年収300万円→13.6万円(1947万円)
・年収400万円→18.4万円(2627万円)
・年収500万円→23.7万円(3384万円)
・年収600万円→30.1万円(4301万円)
・年収700万円以上→35.0万円(5000万円)で頭打ち
新築認定住宅の35万円の上限いっぱいまで住宅ローン控除を受けるためには、0.7%で割り戻すと5000万円の住宅ローンを借りる必要があります。例えば年収700万円以上の人であれば納めている税金の範囲内で35万円の控除を受けることができますが、年収400万円の人が納めている税金は18.4万円なのでたとえ5000万円もの住宅ローンを借りたとしても18.4万円で頭打ちとなり、35万円の控除を受けることはできません。つまり、年収400万円の人にとっては自分が納めている税金18.4万円が控除の上限額となるのです。これを0.7%で割り戻して住宅ローンの金額にすると2627万円ですね。このように、年収400万円の人にとっては2627万円が住宅ローン控除の恩恵を受けられる上限であり、この金額を超えて借りても控除される税額は増えないのです。