■行政代執行とは?
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行政上の義務を履行しない人がいる場合に、行政庁が自ら又は第三者に行わせることで、義務者に代わって行為を行い、その費用を義務者から徴収することです。(行政代執行法1条、2条)。要するに、言うことを聞かない人の代わりに行為をしてしまい、その費用を請求します。
■「特定空家等」への認定から「行政代執行」への流れ
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(図1)
(図2)
図1のように、空き家特措法は、空き家の発生や放置を防ぐ方策を定めているのですが、図2の公告は、実際に特定空家等の除却命令が行われた事例です。除却とは取り除くことを意味するので、その特定空家等を取り壊しなさい、という命令が行われた事例です。なお、特定空家等に対して命令が行われた場合は、行われた命令の内容や理由、措置の期限などが官報において公表(公告)されます。(空き家特措法22条1項)。
さらに、特定空家等に認定され、必要な措置を行うよう勧告されると、固定資産税の住宅用地特例が解除され、納めるべき固定資産税が最大で6倍になるのです。
>>官報とは?