空き家売却の前提として行っておくべきことに「相続登記」があります。これは改正点のアナウンスもかねて、第1章の【相続後3年以内の登記が義務化!】で触れた内容ですが、ここでも簡単に触れておきます。
■相続登記の申請義務化とは
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空き家となった実家は、亡くなった親の名義のままでは売却をすることができません。つまり、空き家を売却する前には、物理的な整理整頓だけでなく、登記的にも整理整頓する必要があります。第1章の【相続後3年以内の登記が義務化!】でも触れたように、不動産(家や土地)は、その持ち主が誰であるか等をはっきりさせるべく、登記という記録を行う必要があります。そして、この不動産登記を親の名義から相続人の名義に書き換えることを「相続登記」と言います。
令和6年4月1日より、この登記にまつわるルールが規定されている不動産登記法が改正され、相続により不動産を承継したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請しなければならないことが義務付けられました。つまり、不動産の相続人は、実家を売る・売らないにかかわらず相続登記の申請義務を負います。また、正当な理由がないのに相続登記をしないまま放置していると、最高で10万円の過料の制裁を受ける可能性があるため、できるだけスムーズに相続登記を行わなければならないのです。
■相続登記の手続きもプロへの依頼が安心
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例えば、実家の登記名義人である父が亡くなり、相続人が母と自分と弟の3人だけというシンプルな相続関係の場合、相続登記の申請はそれほど難しくはありませんので、自分で相続登記を申請することも可能です。そして、この場合の登記費用は、国に納付する登録免許税だけですみます(自ら行う場合は【自分で相続登記をしてみよう!】を参照)。ただし、相続登記を行うためには、相続登記の申請書の添付書面として父の相続関係を立証するための戸籍一式を役場で取得したり、登記申請に適した遺産分割協議書を作成したりと、煩雑な面もあります。
そこで、登録免許税とは別に10万円前後の報酬が発生しますが、登記の専門家である司法書士に依頼すると、戸籍の取得や遺産分割協議書等の必要書類の作成、登記申請、登記完了後の登記簿謄本の取得までのすべてを行ってくれます。何より国家資格者によるプロの仕事なので、間違いがありません。前テーマで触れた遺品整理業者にせよ、司法書士にせよ、費用をかけて物理的・精神的ストレスから解放されるのか、出費をできるだけ抑えるべく、自ら時間と労力をかけて処理するのかは悩ましいところですが、支払える費用と自らが捻出できる時間・労力を天秤にかけて検討してみてください。
なお、相続登記を自ら行いたい場合、法務省から相続登記申請手続の案内や「登記手続ハンドブック」が紹介されているので、そちらも確認してみましょう。
>>法務省:「不動産を相続した人へ ~相続登記・遺産分割を勧めましょう~」
上のような登記手続きのハンドブック(PDF)も紹介されています。