🔳契約不適合責任【けいやくふてきごうせきにん】
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数年前に名称が「瑕疵担保責任」から「契約不適合責任」に変わりました。
不動産を購入したり新築した住宅に引渡時には気づかなかった欠陥=瑕疵があった場合に
一定の期間中に売主や施工業者に責任を追及できること。
売買契約では、瑕疵を知ってから1年以内なら売主に損害賠償や契約解除を請求できる。
請負契約では引渡後、5年以内(マンションなどは、10年)は、施工会社に修繕・補修の請求が可能です。
従来は、この期間を特約で短縮しておりましたが品確法で長期保証が義務付けられました。