🔳手付金【てつけきん】
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売買契約の時に買主から売主に支払われる金銭のこと。

売買契約額のおおよそ10%~15%が一般的。

単なる代金の前払いとは違い、手付金は特別な意味を持ちます。

手付金には、証約手付・違約手付・解約手付という3種類の性格があり、

特に定めがない場合はや売主が不動産業者などの宅建業者の場合には解約手付とみなされる。

宅建業者は、売買代金の20%以上の手付金を受け取ってはいけないこととなっている。

また、手付金が20%以下でも一定の保全措置が法律で義務付けられている。

 

・証約手付

契約が成立したことを証拠に受領される手付金。領収証で契約の意思を確認できる。

 

・違約手付

契約不履行の際の違約金、損害賠償の予定としての手付金。それ以上の損害賠償はできない。

 

・解約手付

買主は手付金を放棄して、売主は手付金の倍返しをすることで解約できることを意味する。