🔳絶対高さ制限【ぜったいたかさせいげん】
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第一種及び第二種低層住居専用地域には、隣地斜線制限がない代わりに建築物の
絶対的な高さの制限がある。数値は、10mまたは20mで、各地域の都市計画によって決められる。
高さの限度が10mの地域では、一定以上の敷地面積があり、かつその敷地内に空地を有するなど、
低層住宅地の環境を害する恐れがないと認められれば12mまでの緩和もある。
一方、限度12mの地域では日影規制が強化されるなどが適用される。