🔳抵当権抹消登記【ていとうけんまっしょうとうき】
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個人が売主となる中古住宅などには、
住宅ローン等に対して抵当権が設定されていたり
不動産業者、建築業者が分譲した建売住宅にも金融機関からの借入に対し
抵当権・根抵当権が付いていることがほとんどです。
しかし、購入する住宅に第三者の抵当権がつけられていると
購入者は住宅ローンなどの融資を受けることができません。
つまり、別の金融機関が担保に取られている土地・建物には
新たに住宅ローンなどの融資をしてくれません。
そこで購入者が売買代金を支払うのと引き換えに、
まず売主が設定した抵当権・根抵当権を抹消(担保を外す)必要がございます。
この条件を付けて住宅ローンを組むことが可能となります。