🔳抵当権抹消登記【ていとうけんまっしょうとうき】
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個人が売主となる中古住宅などには、

住宅ローン等に対して抵当権が設定されていたり

不動産業者、建築業者が分譲した建売住宅にも金融機関からの借入に対し

抵当権・根抵当権が付いていることがほとんどです。

しかし、購入する住宅に第三者の抵当権がつけられていると

購入者は住宅ローンなどの融資を受けることができません。

つまり、別の金融機関が担保に取られている土地・建物には

新たに住宅ローンなどの融資をしてくれません。

そこで購入者が売買代金を支払うのと引き換えに、

まず売主が設定した抵当権・根抵当権を抹消(担保を外す)必要がございます。

この条件を付けて住宅ローンを組むことが可能となります。