🔳抵当権抹消登記【ていとうけんまっしょうとうき】
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個人が売主となる中古住宅などには、住宅ローン等に対して抵当権が設定されていたり不動産業者、建築業者が分譲した建売住宅にも金融機関からの借入に対し抵当権・根抵当権が付いていることがほとんどです。しかし、購入する住宅に第三者の抵当権がつけられていると購入者は住宅ローンなどの融資を受けることができません。つまり、別の金融機関が担保に取られている土地・建物には新たに住宅ローンなどの融資をしてくれません。そこで購入者が売買代金を支払うのと引き換えに、まず売主が設定した抵当権・根抵当権を抹消(担保を外す)必要がございます。この条件を付けて住宅ローンを組むことが可能となります。