権利書【けんりしょ】
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非オンライン指定庁から交付された権利に関する登記済証のことを略して権利書という。
広義には、登記所から登記済みの証明として交付を受けた書面を登記済証と言うが
権利に関する登記済証とは、登記名義人がその権利を保存、設定、移転等により取得した際、
登記所から登記済みの証明書として交付を受けたという書面のことを言う。
(不動産登記法第60条)
当該権利の登記名義人たることを表象する書面であるが、平成17年度より登記申請がオンライン化
が進められ「権利書(書面)」から「登記識別情報(ID、パスワードの様な文字情報)」へ切り替わりました。