🔳土地区画整理事業
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

土地区画整理事業とは、新しい『まちづくり』の計画に合わせて道路・河川・公園等の整備改善を行うとともに生活関連施設(上下水道・電気・ガス等)を整備して土地の有効活用ができるような土地の再配置を行う事業です。

 

一定の区域を定め、土地の所有者から少しづつ土地を提供(減歩)してもらい、道路や公園、宅地などを総合的に整備します。道路事業などのように用地買収することによって整備する方法では、買収後に不整形地な土地、袋小路、過小宅地が残ってしまうことがあります。

 

区画整理事業では、換地手法を用いることでこれらを防ぐことができ面的な広がりを持った広い地域にわたって一括して整備を行うことができます。施工自体としては、個人組合都道府県及び市町村、都市再生機構などがあります。

 

 

🔳土地区画整理の仕組み
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 

 

🔳資金構成
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

※事業資金は、保留地処分金の他、公益側から支出される都市計画道路や公益施設等の整備費(用地処分費を含む)に相当する資金から構成されている。これらの資金を財源に公益施設工事、宅地の整備、家屋の移転補償等が行われております。

 

 

🔳土地区画整理の流れ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 

 

 

【区画整理に関する用語】

🔳換地 【かんち】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

土地区画整理事業によって行う土地の所有権の変更のことをいう。土地の区画についてその位置等を変更する必要があるが、その為に行われる区画を変更する前の宅地(従前の土地)から区画を変更した後の宅地(新しい宅地)への土地の所有権変更手続きが【換地】である。宅地所有者から見れば、いったん従前の宅地を失い、それと同時に新しい宅地を与えられるということ。また、こうして宅地所有者に与えらる新しい宅地そのものを【換地】と呼ぶこともある。

 

🔳仮換地 【かりかんち】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

土地区画整理おいて、正式な換地に先立って行われる換地のことをいう。事業によって、区画を変更する前の宅地(従前の宅地)から区画を変更するした後の宅地(新しい宅地)へと所有権が変更されるがその時期は、土地区画整理事業を行う区域のすべてについて必要な工事 が完了した時点とするのが原則である。しかし、工事に長期期間を要することが多いため、工事が完成した地区において、仮に換地を定めて土地 利用を認めることがある。このように
して仮に換地を定めることを【仮換地】
という。【仮換地】された宅地は、将来、そのまま正式に換地されるのが原則となる。

 

🔳換地処分 【かんちしょぶん】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

土地区画整理事業における最終的な権利変換のこと。関係権利者に対して換地計画に定められた関係事項を通知することによりおこなわれ 原則として換地計画に係る区域の全部について土地区画整理事業の工事完了した後において遅滞なく行われなければならない。

 

🔳清算金【せいさんきん
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

土地区画整理事業において、換地計画によって金銭により清算すると定めその金銭のことをいう。清算金が定められるのは、同意による換地の不交付や技術的な事情によって換地等に不均衡が生じると認められる場合においてその金額は、従前の宅地等及び換地等の位置、地積、地質、水利、利用状況環境等を総合的に考慮して決定される。

 

🔳使用収益【しようしゅうえき】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

私法上の概念で、物を直接に利活用して利益・利便を得るということ。 使用収益するためには、その物を直接に支配する権利(物権)が必要である。

 

🔳保留地【ほりゅうち
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

土地区画整理事業を実施した際に、事業主体が取得する宅地のことを「保留地」という。事業が施工される区域内のすべての宅地は、従来の宅地所有者に交付される新しい宅地(換地)となるのが原則である。しかし、事業に係る費用を捻出する等の目的のために施工区域内の一部の宅地は換地せず、その土地を事業主体が取得することが出来るとされている。このような土地を「保留地」という。この「保留地」は、将来的には事業主体が一般の方に売却し
て、その売却代金を事業費用に充てる事が多い。

 

🔳減歩【げんぶ】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

区画整理事業における換地において、従前地の面積と換地後の面積が異なること、あるいはその宅地面積の差のことをいう。一般的には道路の拡張、公園の整備などのために新たな用地が必要でありその用地は土地区画整理事業区域内の宅地所有者が平均に提供することが 原則とされる。このように用地を提供することを減歩であり、提供する 割合を「減歩率」という。換地後の宅地面積は減少するが、区画整理によって宅地の価値が増大するため、所有者の損失は生じえないと考えられている。減歩には、道路・公園等の公共用地のための減歩(公共減歩)、事業費に充てるために売却する用地(保留地)のための減歩(保留地減歩)がある。また、両者を合計したものが合算減歩である。