不動産に関するQ&A
よくある質問にお答えします!
【不動産購入に関する売買Q&A】
Q 不動産の売買契約とはどのようなものですか?Q 購入の際に支払う「頭金」はどのくらい必要ですか?
Q 「諸費用」とは具体的に何にかかる費用ですか?
Q 間取り図で表示されている記号の意味は何ですか?
Q 今住んでいる家のローンがまだ残っているのですが、買い替えは可能でしょうか。
Q 駅からの距離・徒歩時間はどのような基準で決めているのですか?
Q 同じ物件を複数の不動産会社が紹介しているのはなぜですか?
Q 頭金なしでも家を購入できますか?
Q 「現況」とは何を表していますか?
Q 「商談中」物件と「成約済」物件の違いは何ですか?
Q 買付申込書(購入申込書)とは何ですか?
【不動産購入に関する売買Q&A】
Q 不動産の売買契約とはどのようなものですか?
A
契約は、以下の内容に関して、お互いの権利や、業務を履行することに合意が成立したことを指します。
- 目的物件の特定
- 売買代金
- 支払い条件
- 所有権移転登記申請
- 引き渡し
合意内容を記載した売買契約書に、当事者および媒介業者、宅地建物取引士が記名押印します。
Q 購入の際に支払う「頭金」はどのくらい必要ですか?
A
一般的に、頭金は物件価格の10〜20%程度必要とされています。
購入価格以外にも、税金やローンの事務手数料など、現金で支払う費用がありますので事前にご確認ください。
Q 「諸費用」とは具体的に何にかかる費用ですか?
A
物件購入以外に、銀行へ支払う手数料、名義変更のための登記費用、火災保険、仲介手数料などがかかります。
Q 間取り図で表示されている記号の意味は何ですか?
A
よく表示されている記号については以下の通りです。
【L】リビング 【D】ダイニング 【K】キッチン 【S】サービスルーム 【P.S.】パイプスペース 【UB】ユニットバス 【MB】メーターボックス
Q 今住んでいる家のローンがまだ残っているのですが、買い替えは可能でしょうか。
A
買い替えは可能です。
ローンの残債・現在のお住いの査定額に自己資金を合わせるなど、どのような買い替え手段があるのか、不動産の専門家にご相談ください。
Q 駅からの距離・徒歩時間はどのような基準で決めているのですか?
A
一般的に、道路距離80メートル=1分として換算しています。
Q 同じ物件を複数の不動産会社が紹介しているのはなぜですか?
A
物件の情報は、不動産業者専用のインターネット(不動産流通機構)で管理され、すべての不動産業者が共有しています。そのため、広告掲載の承諾を得た上で、複数の不動産会社が同時に同じ物件を広告しているのです。
Q 頭金なしでも家を購入できますか?
A
諸経費を含めてローンを組めた場合に限り、頭金0円でも購入可能です。
ただし、頭金0円で住宅ローンを組むと必然的に月々の返済額が多くなってしまいます。また、諸経費ローンは金利が高くなってしまうケースもありますので注意が必要です。
Q 「現況」とは何を表していますか?
A
不動産広告には、「現況」という欄が多く見られます。ここに何と記載されているかによって、当該物件がどのような状態にあるかを知ることができます。現在、その物件が内覧できるかどうかの参考にもなります。
よくある現況欄の表記とその意味は以下のとおりです。
- 完成済=建物が完成状態にあり、内覧が可能です。
- 建築中=完成イメージがつかみにくいですが、内覧は可能です。
- 更地=土地売り、建売ともに現地見学が可能です。
- 古家あり=土地売り、建売ともに現地見学は可能ですが、古家に売主様が居住中の場合があります。
- 空室=希望の日時に内覧可能です。
- 居住中=売主様が居住中のため、元付の不動産会社を通して、売主様との間で内覧日時の事前アポイントが必要になります。
- 賃貸中=借主様が退去する予定の物件と、借主様が退去しない物件に分かれます。前者は通常の売買物件と同じですが、後者は購入後も購入者自身は住むことができないため、オーナーチェンジ物件といいます。
Q 「商談中」物件と「成約済」物件の違いは何ですか?
A
商談中物件とは、「購入申込書=買付申込書が購入希望者から売主様に届いている状態で契約準備中の物件となります。」一方の成約済物件とは、「売主様に手付金が支払われ、買主様との間で売買契約を締結した」状態の物件です。成約済の物件がホームページ上で再度販売されることは、ローン解約等の場合を除くとごく稀にしかありません。
Q 買付申込書(購入申込書)とは何ですか?
A
購入希望者が物件の購入を決めた際に記入する書類で、売主様に対して購入の意思を明確に伝えるものです。
(日付・住所・氏名・印鑑・購入希望金額・契約予定日・手付金額等を記入)
ただ、あくまで意思表示のための書類なので、売買契約として成立するものではありません。
また、この書面に法的効力はありませんから、買主様の自己都合によるキャンセルの場合にもペナルティ等は発生しません。